12月8日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会において、2022年から新たに実施される看護職や介護職らの賃金引き上げについて支給の方向性が示されました。
対象期間は
令和4年2月~9月の賃上げ分
取得要件は
介護現場については取得要件として処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所等
訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養指導、預託介護支援、介護予防支援は対象外とされています。
交付方法は
事業所が都道府県に申請し支給をうける形になっています。
2022年10月以降どのように賃上げを継続していくかについては今後議論されていくことになりますが介護報酬で対応することが予想されるため、動向を注視する必要があります。
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