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令和3年 特定処遇改善加算

  • 執筆者の写真: 瀧 智史
    瀧 智史
  • 2020年12月1日
  • 読了時間: 2分

来年度に予定されている介護報酬改定についてです。


11月9日に介護給付分科会で標記の件について議論がありました。特定処遇改善加算については令和2年6月時点で約65%の事業所が算定しておりますが、処遇改善加算が9割以上の算定率であることを鑑みますと、算定率に大きな差があることがわかります。


令和3年の改定を見通すと、改定議論の第1ラウンドでは介護人材の確保・定着が最重要テーマの一つに挙げられ、処遇改善加算・特定処遇改善加算を通して改善を行う事としています。


それを踏まえてですが、現在の検討内容は特定処遇改善加算の低い算定率を底上げする、つまり使いやすいものに改善する方向性で話が進んでいるようです。


具体的には2対1対0.5の平均賃金の改善額のルールが低い算定率につながっているので、『勤続10年以上の介護福祉士等の賃金改善額』 > 『その他の介護職員の賃金改善額』 > 『それ以外のスタッフの賃金改善額』」のように比率を除いた柔軟なルール案が提案されています。


また職場環境要件については、

①過去の取り組みを実績とせず現在の取り組みを評価

②継続勤務に資する項目の整備

を軸としての見直しが検討されるようです。


いずれにせよ、2対1対0.5の要件が削られればより使いやすくなるでしょう。動向を見ながら恐らく4月の中頃が期限となると思いますが、計画書の作成を検討してゆくと良いと考えます。(特定)処遇改善加算などは介護職員の採用の際にも比較検討事項に挙げられます。人員の安定的な採用の為にも検討しても良いのではないでしょうか。


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