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外来機能報告制度がもたらすもの③(全4話)



 ①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来

 ②高額などの医療機器・設備を必要とする外来

 ③特定の領域に特化した機能を有する外来


上記が、医療資源を重点的に活用する外来(仮称)としての基本的機能とされています。

いわゆるかかりつけ医としての外来機能ではなく、紹介先となる医療機関や救急対応のできる医療機関と考えらえます。


では「それ以外の外来」とは何を基に定義するのでしょう。NDBでは下記のデータを抽出可能と提示しています。


(例)初診、再診における医療資源投入量
   診察及び処方等のみの再診の分析



医療資源の投入量の多い少ない、診療内容によって分析し限りある医療資源を再分配することが出来ると言っているようなものです。


これには2024年4月から適用される医師の時間外労働規制も影響しています。大学病院や三次救急を担う医療機関は紹介患者の比率をさらに高め、医療資源投入量の少ない患者はさらに逆紹介し、外来に係る医師の時間数を抑制する効果を生み出します。


では「それ以外の外来」と位置付けられた医療機関はどのような対応をしていかなくてはならないのか?


つづきはシリーズ4話にてお伝えします!


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