厚生労働省より9月21日付で「後発医薬品の出荷停止などを踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」事務連絡が発出させました。

厚生労働省リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000834839.pdf)
供給停止となっている後発医薬品など入手することが困難な状況をふまえ、対象医薬品については除外し、実績要件を満たす場合において算定が可能となります。2022年3月31日までの臨時的な取り扱いです。
これには厚生労働省が「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアをすべての都道府県で80%以上」とする強い意志を感じます。
現在後発医薬品使用体制加算3については70%以上とされていますが、全国平均で78.3%(2020年9月現在)となっており、次期改定で使用割合は引上げられる可能性があります。
安全性を考慮し、後発医薬品への切り替えを今後とも継続していくことが必要です。
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