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電子カルテ導入に関する補助金情報



厚生労働省医政局「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」において電子カルテ情報の標準化を進める方策を検討しています。


スケージュールでは医療情報化支援金よる支援が令和4年度末以降から実施されそうです。





中小病院においては電子カルテの導入コストの高さから導入率が低い状態です。400床以下の病院を対象として重点的に対応してはどうか?と議論されています。

200床未満の医療機関については電子カルテの未導入が63%となっています。





補助の要件としては電子カルテの基本共通事項としてHL7FHIR規格といに準拠した文書のデータ入出力が条件となっています。

基本共通事項を定めることにより電子カルテメーカーのいわゆる寡占状態が見直され様々なソフトが参入されそうです。

(スマホの乗り換えが簡単になったようになるのか?)




医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

令和4年度での診療報酬改定においても、「データに基づくアウトカム業過を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。」とあげられてします。

50床未満又は保有する病棟が1病棟のみの場合で経過措置を受けていた医療機関においては取り組みが必要となる可能性があります。


電子カルテは導入してからもランニングコストが発生します。また昨今では電子カルテのセキュリティー対策も非常に重要となり、さらに医療機関の負担感があります。その点については診療報酬改定において、「データ提出加算」や「診療録体制加算」で一定の評価をする方向のようです。


診療録管理体制加算から確認しましょう

データ提出加算を算定するためには診療録体制加算の届出が前提となっています。

診療録体制加算は

  1. 患者に対し診療情報の提供が現にお粉れれていること

  2. 診療録の全てが保管及び管理されていること

  3. 診療情報管理を行うにつき十分な体制が整備されていること

  4. 中央病歴管理室等、診療録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること

  5. 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること

などが条件となっています。


自院の診療情報管理体制は十分な体制となっているでしょうか?

診療情報管理士等の知識を持った職員の育成は?


電子カルテ導入を検討されている小規模の医療機関においては、自院の体制の見直し確認が急務となります!


#NAOマネジメント株式会社

#電子カルテ

#補助金

#診療報酬改定






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