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弊社が使用する「医療分野における事業ドメインPMFと戦略事業」を下記の図に示します。

縦軸は入院機能⇔在宅機能

横軸は医療密度 右上に行けば行くほど超急性期⇔左下に行くほど生活領域を意味します。


外来機能報告制度により、分化されると予想されるのが色分けした領域です。



赤が医療資源を重点的に活用する紹介を前提とした外来
黄が二次救急程度の患者を受け入れる医療機関の外来
緑が慢性期外来を中心とした医療機関の外来(「それ以外の病院」)


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もし診療報酬で外来機能分化を推し進めていくとしたら、③慢性期外来を中心とした医療機関の外来は、水色で示した在宅領域との連携強化が今後評価されていく項目となるのではないでしょうか?


これまでの診療報酬改定でもすでに在宅領域との連携件数等が要件とされている項目があり、外来機能報告制度の観点からも診療報酬改定の流れを把握し対応する必要があります。


シリーズ3話でも記載しましたが、外来機能報告で取りまとめられるデータは「医師の働き方改革」を推し進めていくためにも非常に重要なデータとなります。制度や法律だけが先行し、各医療機関の体制が追い付いていない状況で2024年を迎えることの無いよう、それを見据えた情報取集と対応が必要です。


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  • 2021年9月24日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省より9月21日付で「後発医薬品の出荷停止などを踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」事務連絡が発出させました。



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厚生労働省リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000834839.pdf)


供給停止となっている後発医薬品など入手することが困難な状況をふまえ、対象医薬品については除外し、実績要件を満たす場合において算定が可能となります。2022年3月31日までの臨時的な取り扱いです。


これには厚生労働省が「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアをすべての都道府県で80%以上」とする強い意志を感じます。


現在後発医薬品使用体制加算3については70%以上とされていますが、全国平均で78.3%(2020年9月現在)となっており、次期改定で使用割合は引上げられる可能性があります。


安全性を考慮し、後発医薬品への切り替えを今後とも継続していくことが必要です。







 ①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来

 ②高額などの医療機器・設備を必要とする外来

 ③特定の領域に特化した機能を有する外来


上記が、医療資源を重点的に活用する外来(仮称)としての基本的機能とされています。

いわゆるかかりつけ医としての外来機能ではなく、紹介先となる医療機関や救急対応のできる医療機関と考えらえます。


では「それ以外の外来」とは何を基に定義するのでしょう。NDBでは下記のデータを抽出可能と提示しています。


(例)初診、再診における医療資源投入量
   診察及び処方等のみの再診の分析


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医療資源の投入量の多い少ない、診療内容によって分析し限りある医療資源を再分配することが出来ると言っているようなものです。


これには2024年4月から適用される医師の時間外労働規制も影響しています。大学病院や三次救急を担う医療機関は紹介患者の比率をさらに高め、医療資源投入量の少ない患者はさらに逆紹介し、外来に係る医師の時間数を抑制する効果を生み出します。


では「それ以外の外来」と位置付けられた医療機関はどのような対応をしていかなくてはならないのか?


つづきはシリーズ4話にてお伝えします!


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