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新着情報



令和4年度診療報酬改定における地域包括ケア病棟さま向けの情報をピックアップします


地域包括ケア病棟入院料、入院管理料の評価の見直し


ザックリ解説

●在宅復帰率について

 地域包括ケア病棟入院料、管理料の1or2における在宅復帰率を7割以上から引き上げる

 地域包括ケア病棟入院料、管理料の3or4でも在宅復帰率を●割以上を要件化


●自院からの転棟割合について

 地域包括ケア病棟入院料2or4における自院の一般病棟からの患者割合を●割未満とする

 ※許可病床数●以上●未満を対象とする


●自宅等から入院した患者割合、在宅医療などの実績要件について

 地域包括ケア病棟入院料、管理料の1or3における在宅等から入院した患者の割合を1割5分  

 以上から●割以上に引き上げる。また、自宅等からの緊急の入院患者の3か月の受入人数 

 について6人以上から●人以上に引き上げる。

 地域包括ケア病棟入院料、管理料の2or4に在宅医療の実績を要件化


●急性期患者支援病床初期加算及び在宅患者支援病床初期加算について評価の見直し。

 院内転棟や特別の関係にある医療機関からの転棟については評価引き下げか?老健からの 

 在宅患者支援病床初期加算とその他在宅施設の評価を差別化。



補足
ポストアキュートに偏った地域包括ケア病棟については厳しい改定となっています。地域包括ケアシステムの目的を果たすため、より在宅領域へ目を向けた対応が必要となります。改定の影響を強く受けるケアミックスの医療機関においてはベットコントロールの見直しが必要となるでしょう。





療養病床における地域包括ケア病棟入院料・管理料の見直し


ザックリ解説

●当該病棟、病室で、自宅等からの入院患者の受入が●割以上ある場合

 自宅等からの緊急の入院患者の受入実績が前3か月で●人以上ある場合

 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されている場合

 上記のいずれかを満たさない場合は経過措置をもって所定点数の100分の●に減算。



補足
対象となる医療機関は少ないと思いますが、しっかり報酬改定を読み込まないと見落としそうな項目ですね…。

#NAOマネジメント株式会社

#診療報酬改定

#地域包括ケア

更新日:2022年2月1日


令和4年度診療報酬改定における療養病棟さま向けの情報をピックアップします


療養病棟においてはアウトカム評価が前面に押し出された改定となっています。




中心静脈栄養実施に係る療養病棟入院基本料の見直し


ザックリ解説

●中心静脈栄養を実施している状態にある患者さんの摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な

 体制を有していない場合においては、医療区分3の場合の点数から医療区分2の場合に相

 当する点数に減算する。



補足
まだまだ不明な点が多いです。摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有するという詳細がわかりません。予想としては、個別改定項目のⅢ-3 アウトカムにも着目した評価の推進-① 嚥下支援加算の見直し「摂食嚥下機能回復体制加算」が関係していると思われます。


摂食機能回復体制加算


ザックリ解説

●従前の摂食嚥下支援加算から見直され、療養病棟バージョンの摂食機能回復体制加算3が設定されました。

●摂食機能回復加算3においての施設基準要件は

 ①専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の言語聴覚士が1名以上

 ⓶内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を踏まえて実施する週1回居樹のカンファレンスに

  参加

 ③中心静脈栄養を実施した患者のうち嚥下機能評価を実施し、リハビリテーションを行 

  い嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した患者の前年実績が2名以上



補足
摂食機能回復体制加算3の体制が整っていることが前述した摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制となるのではないでしょうか。さらに中心静脈栄養を終了する実績がある医療機関については対象患者に摂食機能回復体制加算を算定できるという仕組みでしょう。
いずれにしても療養病棟においては摂食嚥下チームの編成が必要ですね。


療養病棟における疾患別リハビリテーション


ザックリ解説

●経過措置型の療養病棟入院料2を算定している医療機関において、疾患別リハビリテーシ   

 ョン料を算定している患者さんに対してFIMの測定を1か月に1回以上行っていない場合 

 は●単位まで出来高算定とし、それ以上は入院料包括とする。

●さらに医療区分2の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定している患者さん

 に対してFIMの測定を1か月に1回以上行っていない場合は医療区分①に相当する点数に

 減算。



補足
経過措置型の療養病棟入院料2について、さらに令和6年3月31日まで延長となりました。しかしながら疾患別リハビリテーションのFIMによる評価が要件となることにより、一定の抑制がはたらき機能転換の議論が加速するのではないでしょうか?

個人的には厚生労働省からも公表されている1日ベッド単価の調査において、経過措置型の療養病棟入院料2(1,909点)が療養病病棟入院料2(1,426点)よりも高くなっていることについて違和感を感じていました。

人工呼吸器などの管理に係る評価の見直し


ザックリ解説

●人工呼吸を実施する患者に対して、自発覚醒トライアル及び自発呼吸トライアルを実施し 

 た場合の評価が新設される。



補足
新型コロナウイルス感染症の重症者対応(人工呼吸器管理)を評価する加算です。離脱に向けて可能なかぎり評価を行うことを目的としているようです。1日につき819点であった人工呼吸器については14日まで●点、15日目以降●点とされます。療養病棟においては急性期から人工呼吸器を設置した状態での転院となることが多いため、15日目以降の点数に減算されるというイメージでしょうか。
減算分については覚醒試験や離脱試験による評価を行い補填する仕組みでしょう。療養病棟の患者層で人工呼吸器の離脱は難しいと思われます。

#NAOマネジメント株式会社

#診療報酬改定

#療養病棟

#アウトカム

#中心静脈栄養


更新日:2022年1月27日




新型コロナウイルス感染症患者に対する特例措置が終了し、令和4年度診療報酬改定により平時からの医療機関の感染防止対策を評価する加算が新設されました。



外来感染対策向上加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●クリニック内で院内感染管理者を配置し、必要な感染管理を行うこと

●地域の保健医療機関又は医師会と連携し感染管理を行うこと、会議・訓練に参加すること

●感染管理マニュアルを作成し定期的に見直すこと

●職員を対象とした院内感染管理に関する研修会を年2回行うこと   等々



連携強化加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●前述しました、外来感染対策向上加算算定を前提に、連携する医療機関として感染対策向

 上加算1を届け出ている医療機関と連携すること。(医師会やその他の下位基準の保健医

 療機関ではだめ?)

●連携した感染対策向上加算1を届け出ている医療機関に対し過去1年間に4回以上、感染

 症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告していること。(過去1年間の実績が要

 件ということは、今後の連携の積み重ねが大切ですね)



サーベイランス強化加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●地域において感染防止対策の情報を提供できる体制が整備されていること(自院だけでは

 だめということ?)

●院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラッ トフォーム(J-

 SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。



外来感染対策向上加算を基礎として、連携強化加算、サーベイランス強化加算が算定できる構成となっています。3つの加算をコンプリート算定できるようにしたいですね!


新興感染症対策として実態に沿ったマニュアルの見直しが必要です。

また保健医療機関や医師会との連携が必要となりますので、今後の情報収集に努めましょう。



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#連携強化加算

#サーベイランス強化加算

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