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新着情報

更新日:2022年1月27日




新型コロナウイルス感染症患者に対する特例措置が終了し、令和4年度診療報酬改定により平時からの医療機関の感染防止対策を評価する加算が新設されました。



外来感染対策向上加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●クリニック内で院内感染管理者を配置し、必要な感染管理を行うこと

●地域の保健医療機関又は医師会と連携し感染管理を行うこと、会議・訓練に参加すること

●感染管理マニュアルを作成し定期的に見直すこと

●職員を対象とした院内感染管理に関する研修会を年2回行うこと   等々



連携強化加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●前述しました、外来感染対策向上加算算定を前提に、連携する医療機関として感染対策向

 上加算1を届け出ている医療機関と連携すること。(医師会やその他の下位基準の保健医

 療機関ではだめ?)

●連携した感染対策向上加算1を届け出ている医療機関に対し過去1年間に4回以上、感染

 症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告していること。(過去1年間の実績が要

 件ということは、今後の連携の積み重ねが大切ですね)



サーベイランス強化加算の新設  点数未定 患者1人につき月1回


ザックリ解説

●地域において感染防止対策の情報を提供できる体制が整備されていること(自院だけでは

 だめということ?)

●院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラッ トフォーム(J-

 SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。



外来感染対策向上加算を基礎として、連携強化加算、サーベイランス強化加算が算定できる構成となっています。3つの加算をコンプリート算定できるようにしたいですね!


新興感染症対策として実態に沿ったマニュアルの見直しが必要です。

また保健医療機関や医師会との連携が必要となりますので、今後の情報収集に努めましょう。



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更新日:2022年1月27日



令和4年1月26日の中央社会保険医療協議会総会において、令和4年度診療報酬改定における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準について議論され診療側委員、支払側委員の意見が出尽くした結果公益委員の提案により下記の基準で決定されました。


見直し案3 
●「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」 に変更
●「心電図モニターの管理」の削除 
●「輸血や血液製剤の管理」の点数を2点に変更

なお、これらの見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る影響 や地域医療への影響も鑑み、許可病床数 200 床未満の医療機関に対する一定 の緩和措置を講じることとなりました。加えて、重症度、医療・看護必要度Ⅱ の活用を進め、医療従事者の負担軽減も図っていく視点も重要と言えます。



シミュレーション結果、200床以上の急性一般入院料1

必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 23.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 4.1%


上記基準にともない次期改定では急性期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する医療機関については必要度Ⅱが要件となっています。


200床以上における基準割合は据え置き






シミュレーション結果、200床未満の急性一般入院料1


必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は28.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は10.9%


200床未満の病院においては心電図モニターの管理の削除の影響を大きく受けるため、必要度の患者割合が緩和されました。


必要度Ⅱによる評価を行うことで、より改定における厳しい基準体制を回避できるかもしれません。



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厚生労働省医政局「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」において電子カルテ情報の標準化を進める方策を検討しています。


スケージュールでは医療情報化支援金よる支援が令和4年度末以降から実施されそうです。





中小病院においては電子カルテの導入コストの高さから導入率が低い状態です。400床以下の病院を対象として重点的に対応してはどうか?と議論されています。

200床未満の医療機関については電子カルテの未導入が63%となっています。





補助の要件としては電子カルテの基本共通事項としてHL7FHIR規格といに準拠した文書のデータ入出力が条件となっています。

基本共通事項を定めることにより電子カルテメーカーのいわゆる寡占状態が見直され様々なソフトが参入されそうです。

(スマホの乗り換えが簡単になったようになるのか?)




医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

令和4年度での診療報酬改定においても、「データに基づくアウトカム業過を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。」とあげられてします。

50床未満又は保有する病棟が1病棟のみの場合で経過措置を受けていた医療機関においては取り組みが必要となる可能性があります。


電子カルテは導入してからもランニングコストが発生します。また昨今では電子カルテのセキュリティー対策も非常に重要となり、さらに医療機関の負担感があります。その点については診療報酬改定において、「データ提出加算」や「診療録体制加算」で一定の評価をする方向のようです。


診療録管理体制加算から確認しましょう

データ提出加算を算定するためには診療録体制加算の届出が前提となっています。

診療録体制加算は

  1. 患者に対し診療情報の提供が現にお粉れれていること

  2. 診療録の全てが保管及び管理されていること

  3. 診療情報管理を行うにつき十分な体制が整備されていること

  4. 中央病歴管理室等、診療録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること

  5. 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること

などが条件となっています。


自院の診療情報管理体制は十分な体制となっているでしょうか?

診療情報管理士等の知識を持った職員の育成は?


電子カルテ導入を検討されている小規模の医療機関においては、自院の体制の見直し確認が急務となります!


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