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医療DX推進体制整備加算

そもそも医療DXとは?

 厚生労働省では「保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること。」とされています。



具体的には以下の5点の実現を目指すものともされています。

①  国民の更なる健康増進

②  切れ目なくより質の高い医療等の効率的な提供

③  医療機関等の業務効率化

④  システム人材等の有効活用

⑤  医療情報の二次利用の環境整備


さらに厚生労働省は、医療DXの実現に向け、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき以下の3つの項目を3本の柱とし、取組を進めています。

①  全国医療情報プラットフォームの創設

②     電子カルテ情報の標準化等

③     診療報酬改定DX


また医療DXの各政策には以下の7つの項目があり、これらを施設基準へ組み込み達成するために設けられた加算が医療DX推進体制整備加算となっております。

・標準型電子カルテシステム

・電子処方箋

・公費負担医療制度のオンラインによる資格確認

・予防接種事務のデジタル化

・介護情報基盤の構築

・医療等情報の二次利用

・診療報酬改定DX



【新設】医療DX推進体制整備加算


算定要件

医療DX推進体制設備加算:初診料に対し月1回に限り8点を所定点数に加算する。

 

施設基準

(1)      電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている。

(2)      オンライン資格確認を行う体制を有している。なお、オンライン資格確認の導入に

    際しては、医療機関向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う。

(3)      オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定検診情報等を

    診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有し

    ている。

(4)      電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有している。(経過措置 R7.3.31)

(5)      国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用す

    る体制を有している。(経過措置 R7.9.30)

(6)      マイナ保険証の利用率が一定割合以上である(経過措置 R6.10.1)

(7)      医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を

    取得・活用して診療を行うことについて、当該医療機関の見やすい場所に掲示して

    いること。(経過措置 R7,9.30)

(8)      (7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管

    理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない(経過措置

    R7.5.31)

 

疑義解釈より、施設基準の(7)、(8)の掲示物については厚生労働省に掲載されている周知ポスターを掲示、掲載することで基準が満たされるとされています。

(厚生労働省 オンライン資格確認に関する周知素材)


また、(5)の「電子カルテ情報共有サービス」が現時点で実装されていない点や、(6)のマイナ保険証の利用率割合に関しては別途示すとされており、先走り的な要件となっておりますが、現時点では「レセプトのオンライン請求」、「マイナ保険証の導入と電子カルテとの紐づけ(閲覧又は活用)」の2つの体制が確保できていれば算定可能とされております。

 

 

いずれにしても、これらのDXに係る設備の導入はいずれ必須となると思われます。

電子処方箋の導入補助金等を受けることができる今、導入を検討することが必要です。

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