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新型コロナ特例(外来および在宅領域)


各領域でコロナ患者対応前と後に分けますので、現在の自院の置かれている状況によって

使い分けてください。特に入院関係に関しては、コロナ罹患者が入院したあとの算定が主となります。今は臨床対応のほうが重要であるとは考えますが、長期化を想定しますと経済的な下支えも重要となります。何とか乗り切れるようにご支援したいです。

 

外来および在宅領域(コロナ患者対応前)

(1)電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、電話等再診料等を算定できることとした。(外来診療料も同様の取扱い。)また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を 支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。 さらに、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、管理料等を算定していた患者に対しては、「情報通信機器を用いた場合」の管理料を算定できることとした。


(2)外来における対応について必要な感染予防策を講じた上で実施する外来診療について、受診の時間帯によらず、院内トリアージ実施料を算定できることとした。


(3)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について 時限的・特例的な対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料214点を 算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、又は、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、 処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定できることとした。さらに、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、電話や情 報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等を算定していた 患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、月1回に限り147点を算 定できることとした。



4月24日追加分

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)


  1. 在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設 ⼊居時等医学総合管理料(施設総管)について、医師が電話で在宅患者を診療すれば訪問したものとして算定することを認める。

  2. 4⽉に限って電話などで診療すれば訪問診療を⾏ったものとみなすが、5⽉以降は医師が1カ⽉に訪問診療と電話での診療を1回ずつ⾏えば「⽉2回訪問」の在医総管などを同⽉に限り算定できるとする。2カ⽉以上連続した場合は通常通り「⽉1回訪問」の在医総管などを算定することになる。「⽉1回以上訪問診療を⾏っている場合」の在医総管も、4⽉は電話などによる診療を訪問診療と同じ扱いとするが、5⽉以降は通常通りの取り扱いとする。つまり5月以降に月2回以上在医総管など算定する場合は、電話再診等1回分のみカウントできることとなる。今の情勢を見ると5月以降も電話再診での要件充足期間が延長する可能性も十分にあるかと思っています。

  3. 新型コロナウイルスの感染の疑いのある患者や感染した患者に対し、医師が感染予防策を取った上で往診などを⾏えば、院内トリアージ実施料(300点)の算定を認める。これも感染拡⼤時の臨時的な措置となる。

  4. 訪問看護ステーションで実施される訪問看護について、感染を懸念した利⽤者などから訪問を拒否されることがあるため、電話などで対応しても診療報酬の算定を臨時的に認める。その算定要件は、①利⽤者やその家族らの同意を取得する②同意の取得や電話などによる対応の内容を記録することなど。ただしこれらはセラピストを除く。





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