top of page

新着情報


厚生労働省から疑義解釈資料の送付について(その7)まで通知されております。

ページの下記に疑義解釈のベースアップ評価料に係る部分を抜粋いたしましたのでご参考になれば幸いです。




外来ベースアップ評価料(Ⅰ) 届出期限延長

令和6年度診療報酬改定の新設項目についての届出期限が令和6年6月3日となっておりますが、ベースアップ評価料(Ⅰ)については令和6年6月21日までと期限が延長となりました。



ベースアップ評価料の届出に関する解説動画

厚生労働省のホームページにベースアップ評価料の届出に関する解説動画(「診療報酬オンラインセミナー~500件超の届出をサポートする現役コンサルが教える ベースアップ評価料の届出と医療DX加算のポイント~」)が掲載されました。

動画の中で厚生労働省は、後日賃金改善計画書を作成するためのツールを公開すると話されており、先日公開されました。



賃金改善計画書作成ツール

このベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツールは外来ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る医療機関に対応しております。あくまでも外来ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る医療機関用の計算ツールとなっておりますので、入院ベースアップ評価料や外来ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出る場合はこちらのツールを利用しないよう注意が必要です。


試算ツールに必要情報を記入をすると「転記例シート」に情報が反映され、「賃金改善計画書」の、どこに、なにを、記入すれば良いかが分かるようになっております。




令和6年度診療報酬改定の中で、外来部門に係る算定項目として生活習慣病管理料に注目が集まりました。


 

高血圧症、糖尿病、脂質異常症は生活習慣病管理料へ

もともと当該管理料は令和4年度の診療報酬改定で新設されたものではありますが、今回の診療報酬改定で「特定疾患療養管理料」、「処方料・処方箋料の特定疾患処方管理加算」の対象疾患から高血圧症、糖尿病、脂質異常症が対象外となったことで算定の必要性が高まりました。

 

生活習慣病管理料(Ⅱ)の新設

また、これまでの検査・注射・病理診断の費用が包括される生活習慣病管理料(Ⅰ)に加え、検査・注射・病理診断の費用が包括されない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されました。


生活習慣病管理料(Ⅰ)

生活習慣病管理料(Ⅱ)

610点 脂質異常症


660点 高血圧症

333点

760点 糖尿病



 疑義解釈の中でも、患者さんによって生活習慣病管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)のどちらを算定するかを選択できることとなっておりますので、患者さんが疾患によってどの程度の検査、注射を行っているかなど、自院の分析も必要になるかと思われます。

 

療養計画書の作成

従来と同様に初回、2回目以降と療養計画書を作成する必要がありますが、今回の改定では療養計画書の見直しも行われ、内容が簡素化されました。

また算定要件より、「電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合は血液検査項目についての記載を不要とする」とありますので、今後、医療DXの視点でも運用を検討し対応していくことが必要になってくるでしょう。

 

 

いずれにしても、月数回来院されていた患者さんが月1回の管理となることや、療養計画書作成の負担などを考えると経営への影響は避けられません。

多職種で連携して計画書を作成する取り組みや、自院の分析を行い診療報酬改定へ対応していくことが必要です。


令和6年度の診療報酬改定において注目される項目の一つが、ベースアップ評価料です。これは、医療関係職種などに対する賃上げを促進するために導入されました。

一般企業ではベア4.5%を超える賃上げが行われる中、医療機関では人材不足が深刻化しており、特に診療所などでは定期昇給もままならず、職員の確保に苦慮している状況があります。


厚生労働省が提示した診療報酬改定の課題の一つが賃上げであり、これまでの診療報酬には賃上げや物価高騰の要素が盛り込まれていなかったため、医療機関の経営が一層厳しくなる可能性が指摘されていました。


そこで、診療報酬改定において初めて賃上げや物価高騰、ベア(ベースアップ)などの要素が取り入れられることとなりました。

医療機関では、診療報酬が公定価格で定められているため、一般企業よりも経営状況が厳しい現状があります。そのため、ベースアップ評価料が導入されたことで、医療機関における職員の賃上げが促進されることが期待されています。


ただし、ベースアップ評価料の具体的な算定方法や対象となる職種などについては、詳細がまだ明らかにされていない部分もあります。医療機関側は、厚生労働省が提供する試算ツールを活用し、自身の医療機関の現状をしっかりと把握し、適切な対応を検討していく必要があります。


下記に厚生労働省より令和6年3月28日に発出されました、「疑義解釈資料の送付について(その1)」よりベースアップ評価料に係る部分を抜粋いたしましたのでご参考になれば幸いです。




bottom of page