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更新日:2022年1月27日



令和4年1月26日の中央社会保険医療協議会総会において、令和4年度診療報酬改定における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準について議論され診療側委員、支払側委員の意見が出尽くした結果公益委員の提案により下記の基準で決定されました。


見直し案3 
●「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」 に変更
●「心電図モニターの管理」の削除 
●「輸血や血液製剤の管理」の点数を2点に変更

なお、これらの見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る影響 や地域医療への影響も鑑み、許可病床数 200 床未満の医療機関に対する一定 の緩和措置を講じることとなりました。加えて、重症度、医療・看護必要度Ⅱ の活用を進め、医療従事者の負担軽減も図っていく視点も重要と言えます。



シミュレーション結果、200床以上の急性一般入院料1

必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 23.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 4.1%


上記基準にともない次期改定では急性期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する医療機関については必要度Ⅱが要件となっています。


200床以上における基準割合は据え置き






シミュレーション結果、200床未満の急性一般入院料1


必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は28.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は10.9%


200床未満の病院においては心電図モニターの管理の削除の影響を大きく受けるため、必要度の患者割合が緩和されました。


必要度Ⅱによる評価を行うことで、より改定における厳しい基準体制を回避できるかもしれません。



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#わかりやすく




厚生労働省医政局「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」において電子カルテ情報の標準化を進める方策を検討しています。


スケージュールでは医療情報化支援金よる支援が令和4年度末以降から実施されそうです。





中小病院においては電子カルテの導入コストの高さから導入率が低い状態です。400床以下の病院を対象として重点的に対応してはどうか?と議論されています。

200床未満の医療機関については電子カルテの未導入が63%となっています。





補助の要件としては電子カルテの基本共通事項としてHL7FHIR規格といに準拠した文書のデータ入出力が条件となっています。

基本共通事項を定めることにより電子カルテメーカーのいわゆる寡占状態が見直され様々なソフトが参入されそうです。

(スマホの乗り換えが簡単になったようになるのか?)




医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

令和4年度での診療報酬改定においても、「データに基づくアウトカム業過を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。」とあげられてします。

50床未満又は保有する病棟が1病棟のみの場合で経過措置を受けていた医療機関においては取り組みが必要となる可能性があります。


電子カルテは導入してからもランニングコストが発生します。また昨今では電子カルテのセキュリティー対策も非常に重要となり、さらに医療機関の負担感があります。その点については診療報酬改定において、「データ提出加算」や「診療録体制加算」で一定の評価をする方向のようです。


診療録管理体制加算から確認しましょう

データ提出加算を算定するためには診療録体制加算の届出が前提となっています。

診療録体制加算は

  1. 患者に対し診療情報の提供が現にお粉れれていること

  2. 診療録の全てが保管及び管理されていること

  3. 診療情報管理を行うにつき十分な体制が整備されていること

  4. 中央病歴管理室等、診療録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること

  5. 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること

などが条件となっています。


自院の診療情報管理体制は十分な体制となっているでしょうか?

診療情報管理士等の知識を持った職員の育成は?


電子カルテ導入を検討されている小規模の医療機関においては、自院の体制の見直し確認が急務となります!


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令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)が1月12日の中医協において提出されました。


それを踏まえ私の予想を書き上げます!(随時追加予定)



新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築


I-2 

  医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取  

  り組み

  ⇒感染防止対策加算3の新設により保健所などと連携し新興感染症の感染拡大時に迅速   

   な対応ができるよう院内感染マニュアル作成の整備と地域連携体制が求められるか?


I-3-(15)

  地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点 から、地域包 

  括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。

  ⇒地域包括ケア病棟の施設基準要件(実績部分)の見直しか。在宅医療に関する実績が 

   より厳しくなる?

  

I-3-(17)

  重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か

  ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価の在り方を 見直す。

  ⇒重症者割合の引き上げとリハビリテーション実績指数の引き上げか?


I-3-(18)

  回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リ ハビリテーシ 

  ョン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要す る患者の状態として、  

  「急性心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発 症した心大血管疾患の発症後又

  は手術後の状態」を追加する。

  ⇒とうとう回復期リハビリテーション病棟対象疾患に心大血管疾患患者の追加か?


I-3-(21)

  中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、 療養病棟入

  院基本料の医療区分3の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」につ

  いて要件を見直す。

  ⇒中心静脈栄養患者の嚥下状態の評価が要件追加か?一定期間経過後に区分2への引き  

   下げまで・・・


I-3-(24)

  有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算に ついて、急性

  期医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別し

  て評価する。

  ⇒在宅からの受入を増点して評価か?より在宅医療(訪問看護等)と連携が必要




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#診療報酬改定

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