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生活習慣病管理料について

令和6年度診療報酬改定の中で、外来部門に係る算定項目として生活習慣病管理料に注目が集まりました。


 

高血圧症、糖尿病、脂質異常症は生活習慣病管理料へ

もともと当該管理料は令和4年度の診療報酬改定で新設されたものではありますが、今回の診療報酬改定で「特定疾患療養管理料」、「処方料・処方箋料の特定疾患処方管理加算」の対象疾患から高血圧症、糖尿病、脂質異常症が対象外となったことで算定の必要性が高まりました。

 

生活習慣病管理料(Ⅱ)の新設

また、これまでの検査・注射・病理診断の費用が包括される生活習慣病管理料(Ⅰ)に加え、検査・注射・病理診断の費用が包括されない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されました。


生活習慣病管理料(Ⅰ)

生活習慣病管理料(Ⅱ)

610点 脂質異常症


660点 高血圧症

333点

760点 糖尿病



 疑義解釈の中でも、患者さんによって生活習慣病管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)のどちらを算定するかを選択できることとなっておりますので、患者さんが疾患によってどの程度の検査、注射を行っているかなど、自院の分析も必要になるかと思われます。

 

療養計画書の作成

従来と同様に初回、2回目以降と療養計画書を作成する必要がありますが、今回の改定では療養計画書の見直しも行われ、内容が簡素化されました。

また算定要件より、「電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合は血液検査項目についての記載を不要とする」とありますので、今後、医療DXの視点でも運用を検討し対応していくことが必要になってくるでしょう。

 

 

いずれにしても、月数回来院されていた患者さんが月1回の管理となることや、療養計画書作成の負担などを考えると経営への影響は避けられません。

多職種で連携して計画書を作成する取り組みや、自院の分析を行い診療報酬改定へ対応していくことが必要です。

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