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【厳しい改定】重症度、医療・看護必要度について





令和4年度の診療報酬改定で行われる重症度、医療・医療看護必要度は中小規模の医療機関において急性期一般入院料1を維持するうえで非常に厳しい基準となりました。


心電図モニターの管理の削除

「一部の医療機関において退院日や退院前日まで心電図モニター管理を行っている」といったデータが分析されており、そういった運用を行って必要度を維持していた医療機関は改定により影響を受けています。



看護必要度Ⅱで評価しらた影響は小さいことがわかっている


これまでの中医協の議論の中でも、「心電図モニターの管理の削除」「輸血や血液製剤の管理の点数の変更」「点滴ライン同時3本以上の管理を注射薬剤3種類以上の管理」に変更した場合のシミュレーションはされています。

下記の表のとおり、必要度Ⅰで行った場合基準を満たす医療機関が-26.1%となることに対し、必要度Ⅱで行った場合は-5.2%となっております。


これは評価基準は厳しくなるが、看護師の業務負担軽減を同時に進めるために、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価への移行を促していることが読み取れます。


医事課の入力精度を再確認


看護必要度Ⅱの場合は医事課の入力精度が欠かせません。そのためには多職種と協力しオーダリングシステムやカルテ上の実施漏れを防ぐ必要があります。多職種と常に情報共通し実施の漏れが発生しないように再確認しましょう。



救急医療管理加算2の算定はできていますか?


必要度Ⅱにおいて緊急に入院を必要とする状態(5日間)という項目があります。これは入院日に救急医療管理加算又は夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者が該当となり、A

項目が2点と評価されます。


救急医療体制を行っている医療機関様は特に救急医療管理加算の算定について見直しを行ってください。緊急入院となった患者さんについて正しく評価し請求できていますか?


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