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診療報酬改定 心電図モニターの管理の削除

更新日:2022年1月27日



令和4年1月26日の中央社会保険医療協議会総会において、令和4年度診療報酬改定における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準について議論され診療側委員、支払側委員の意見が出尽くした結果公益委員の提案により下記の基準で決定されました。


見直し案3 
●「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」 に変更
●「心電図モニターの管理」の削除 
●「輸血や血液製剤の管理」の点数を2点に変更

なお、これらの見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る影響 や地域医療への影響も鑑み、許可病床数 200 床未満の医療機関に対する一定 の緩和措置を講じることとなりました。加えて、重症度、医療・看護必要度Ⅱ の活用を進め、医療従事者の負担軽減も図っていく視点も重要と言えます。



シミュレーション結果、200床以上の急性一般入院料1

必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 23.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は 4.1%


上記基準にともない次期改定では急性期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する医療機関については必要度Ⅱが要件となっています。


200床以上における基準割合は据え置き






シミュレーション結果、200床未満の急性一般入院料1


必要度Ⅰを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は28.4%

必要度Ⅱを基にシミュレーションを行った場合、基準を満たせなくなる病院は10.9%


200床未満の病院においては心電図モニターの管理の削除の影響を大きく受けるため、必要度の患者割合が緩和されました。


必要度Ⅱによる評価を行うことで、より改定における厳しい基準体制を回避できるかもしれません。



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