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新着情報

 2024年3月、厚生労働省は「療担規則・薬担規則及び療担基準に基づく掲示事項等」の改正を行い、令和7年6月1日から施設基準や療養担当規則等による院内掲示事項のウェブサイトへの掲載が義務化されました。

(「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について 令和6年3月27日より)


 改正の目的は患者に対して提供する医療サービスの内容や費用に関する情報を、より分かりやすく・開かれた形で提示することです。これにより患者の理解と信頼を得やすくし、医療の透明性と質の向上を図る狙いがあります。




掲示が必要な5つの項目


(1) 入院基本料に関する事項

  入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)を

  日勤帯、夜勤帯別に掲載。


(2)DPC/PDPS算定病院

  DPC/PDPS算定病院である旨を掲載。


(3)地方厚生局長への届出事項に関する事項

  基本診療料・特掲診療料の施設基準、入院時食事療養Ⅰ、生活療養Ⅰについて、

  届け出た事項と施設基準内で院内掲示が求められる事項に関して掲載。


(4) 明細書の発行状況

  医療費の内訳を明記した明細書交付の有無や対応方法の掲載。


(5) 保険外負担の項目と料金

  紙おむつ代、理髪代など、実費負担を求める項目は明確に掲載。



 これらの項目は厚生労働省の適時調査の「重点的に調査を行う施設基準」に掲載されているほか、事前提出書類としてホームページをプリントアウトしたものの提出を行う必要があります。

 掲載漏れのないよう今一度自院の院内掲示・ホームページをご確認ください。

  • 2025年3月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年4月4日

 介護事業所で原則禁止されている身体拘束の適正化を図る身体拘束廃止未実施減算は、2024年度の介護報酬改定で施設系・居住系サービスから短期入所系・多機能系サービスに適用範囲が拡大されました。


こうしたなか令和7年1月20日厚生労働省通知にて以下のQ&Aが出されました。


 身体拘束を実施していない施設でも「身体拘束等の適正化を図るための措置」を行う必要があり、措置がなされていない場合は施設系・居住系サービスでは10%の減算、短期入所系・多機能系サービスでは1%の減算となります。

短期入所系・多機能系サービスでは2025年3月まで経過措置が設けられていますが、経過措置期限が迫ってきているため、今一度自施設の対応を確認しておきましょう。



身体拘束廃止未実施減算の要件


 身体拘束廃止未実施減算には以下の要件があり、全て対応する必要があります。


 また上記図の①「緊急やむを得ない理由」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たす場合となります。

「切迫性」・・・・利用者やほかの利用者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合

「非代替性」・・・身体拘束以外に代替する介護方法がない場合

「一時性」・・・・身体拘束は一時的なものである場合


 この「緊急やむを得ない理由」について令和7年1月20日厚生労働省通知Q&Aにて、身体拘束を実施する場合は「切迫性」「非代替性」「一時性」について検討し、3つの要件全てを満たすことが記録として確認できない場合も減算の適用となると示されました。



 身体拘束廃止未実施減算はQOLの低下、身体機能の低下により寝たきりに繋がることを防ぐ目的があり、また令和6年度診療報酬改定では入院基本料の施設基準として「身体拘束最小化の基準」が要件化されました。

こうした身体拘束の基準を定め厳格化していく方針の背景には、今後医療・介護の複合ニーズをもった85歳以上の高齢者の増加への対応が考えられ、医療機関や介護施設では体制を整えていくことが必要です。


  • 2025年1月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年4月4日

「2040年問題」が間近に


 2040年頃には「団塊ジュニア世代」が65歳以上となり、高齢化率が過去最大の約35%に達すると推計されています。また、同時に少子化による生産年齢人口の減少が起こることで、医療・介護現場でも今まで以上に人材確保が困難となります。



 また厚生労働省の推計では現状と比較すると2040年には約60万人の介護職員数が不足するようです。しかしながら生産年齢人口が2020年から2040年で約17%減少する状況を鑑みると、介護業界全体でみてもそれだけの人材を確保することは困難となります。



生産性向上体制加算の新設


高齢者人口の増加に伴う介護需要の増加、生産年齢人口の減少に伴う介護職員の減少といった外部環境を踏まえ、令和6年度介護報酬改定で新設されたのが「生産性向上推進体制加算」です。

 加算(Ⅰ) で 利用者1名あたり100単位/月、加算(Ⅰ) で 利用者1名あたり10単位/月であり、100床規模の施設ではそれぞれ加算(Ⅰ)で120万円、加算(Ⅱ)で12万円の年間収益が見込まれます。


また生産性向上推進体制加算は、介護現場の業務の見直しやICTを活用することで介護職員の間接業務を削減し、直接業務を増やすことで「働きやすい職場」をつくり、介護人材の確保と多業種への流出を防ぐことが目的とされています。


 (以下の図は、業務改善の要約となります)


 さらに厚生労働省から「生産性向上に資するガイドライン」も明示され、ガイドラインの取り組み手順である、課題の抽出や改善活動のPDCAサイクルの継続的な実施を通じて、2040年以降も安定的に介護を提供できる環境を目指す進め方が示されています。こうしたガイドラインの取り組みを進めることで生産性向上推進体制加算の取得へとつながる仕組みとなっています。



 生産性向上推進体制加算の取得を目的とするのではなく、生産性向上推進体制加算の要件やガイドラインを利用し「働きやすい職場」をつくることを目的として取り組むことが、職員の定着や離職の防止、採用促進のカギとなるでしょう。

 また、ICTの導入を行う場合は多額の出資が伴うことが多いため、加算収益(上記に概算を記載しております)や補助金の補助率などを考慮しつつ、慎重に検討を進めましょう。

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