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新着情報

更新日:2022年5月2日




令和 4 年度の診療報酬改定については、外来感染対策向上加算など従来とは異なる要件や施 設基準が定められている項目があり、医療機関や地区医師会で混乱が生じています。


東京都医師会HPにおいて4月20日時点での厚生局等に確認された見解が掲載されております。


【東京都医師会】令和4年 診療報酬改定に関する情報(4.20 外来感染対策向上加算等の問い合わせへの回答を追加)下記リンク





令和4年度の診療報酬改定で行われる重症度、医療・医療看護必要度は中小規模の医療機関において急性期一般入院料1を維持するうえで非常に厳しい基準となりました。


心電図モニターの管理の削除

「一部の医療機関において退院日や退院前日まで心電図モニター管理を行っている」といったデータが分析されており、そういった運用を行って必要度を維持していた医療機関は改定により影響を受けています。



看護必要度Ⅱで評価しらた影響は小さいことがわかっている


これまでの中医協の議論の中でも、「心電図モニターの管理の削除」「輸血や血液製剤の管理の点数の変更」「点滴ライン同時3本以上の管理を注射薬剤3種類以上の管理」に変更した場合のシミュレーションはされています。

下記の表のとおり、必要度Ⅰで行った場合基準を満たす医療機関が-26.1%となることに対し、必要度Ⅱで行った場合は-5.2%となっております。


これは評価基準は厳しくなるが、看護師の業務負担軽減を同時に進めるために、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価への移行を促していることが読み取れます。


医事課の入力精度を再確認


看護必要度Ⅱの場合は医事課の入力精度が欠かせません。そのためには多職種と協力しオーダリングシステムやカルテ上の実施漏れを防ぐ必要があります。多職種と常に情報共通し実施の漏れが発生しないように再確認しましょう。



救急医療管理加算2の算定はできていますか?


必要度Ⅱにおいて緊急に入院を必要とする状態(5日間)という項目があります。これは入院日に救急医療管理加算又は夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者が該当となり、A

項目が2点と評価されます。


救急医療体制を行っている医療機関様は特に救急医療管理加算の算定について見直しを行ってください。緊急入院となった患者さんについて正しく評価し請求できていますか?


#NAOマネジメント

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#救急医療管理加算







令和4年度診療報酬改定における回復期リハビリテーション病棟さま向けの情報をピックアップします



重症患者割合の見直し


ザックリ解説

●回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までに係る施設基準における重症患者の割 

 合を見直し


回復期リハビリテーション病棟入院料1・2については3割以上から●割以上へ引き上げ

回復期リハビリテーション病棟入院料3・4については2割以上から●割以上へ引き上げ



公益財団法人日本医療機能評価機構等による第三者の評価を受けていることが望ましいこととする。


ザックリ解説

入院時のFIMについて恣意的に下げているという批判から第三者評価の受講が盛り込まれました。今改定では回復期リハ1と3について対象です。未受講の医療機関にとっては機能評価の準備について検討が必要です。



回復期リハビリテーションを要する状態の見直し


ザックリ解説

●「回復期リハビリテーションを要する状態」について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加し、算定上限日数を●日以内とする。



補足
とうとう回復期リハの対象に心リハ対象者が追加されました。ちなみに弊社が所在する岐阜県において回復期リハビリテーション病棟を有し心大血管リハビリテーションを実施している医療機関は8件あります(大垣徳洲会病院、岩砂病院・岩砂マタニティ、下呂温泉病院、岐阜清流病院、岐阜赤十字病院、多治見市民病院、松波総合病院、朝日大学病院(令和4年1月厚生局届出状況より))。改定により、対象患者さんの急性期後の転院先フローに変化がありそうです。

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